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販売従事登録証の取得から会社に提出する方法!ミスなく安心して働き始めるための完全ガイド

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登録販売者試験に合格し、いよいよドラッグストアで働ける!…と思ったら、「販売従事登録証ってどうやって手続きするの?」「会社にいつ・どうやって提出すればいいの?」と戸惑ってしまった方も多いのではないでしょうか。

特に初めての手続きは、誰に聞けばいいのか分からず、不安になってしまいますよね。

この記事では、販売従事登録証の取得手順から会社に提出するまでの流れをやさしく丁寧に解説します。

原本かコピーか迷ったときの判断基準や注意点もお伝えするので、「もう迷わない」「安心して働ける」と感じてもらえるはずです。あなたの第一歩を、しっかりサポートします。

販売従事登録証とは?

販売従事登録証とは、登録販売者として実際に一般用医薬品を販売するために必要な証明書です。

ただ試験に合格しただけでは、まだ売場には立てないんですね。販売従事登録を済ませてはじめて、法的に「登録販売者」としてお客様対応ができるようになります。

たとえば、試験合格後に「登録販売者」としてドラッグストアに就職しても、この登録が済んでいないと販売業務には関われません。登録をする場所は、実際に働く店舗がある都道府県の担当窓口(保健所など)なので、受験地や住民票のある場所とは異なる点に注意が必要です。

「登録販売者」としての一歩を踏み出すために欠かせない大切な手続きなので、まずはこの証明書の意味をしっかり理解しておきましょう。

販売従事登録証の取得方法!たった2ステップでOK

販売従事登録証って、なんだか難しそうに聞こえますよね。でも実は、たった2ステップで取得できるんです。

登録販売者試験に合格したあと、「どこで申請するの?」「何を用意すればいいの?」と戸惑う方も多いですが、必要なものをそろえて、提出先に出すだけでOK。
ここでは、初めての方でも迷わないように、販売従事登録証の取得手順をやさしく解説していきます。

不安を解消して、スムーズに“登録販売者デビュー”を目指しましょう!

ステップ①販売従事登録証取得に必要な書類を集める

販売従事登録証の取得には、必要書類をきちんと揃えることが最初のステップです。
なぜなら、書類に不備があると申請が受理されず、仕事のスタートが遅れてしまうこともあるからです。

具体的には、以下の書類を集めましょう。

販売従事登録証取得の必要書類一覧
  • 販売従事登録申請書
  • 登録販売者試験合格通知書
  • 戸籍謄本や本籍記載の住民票などの本人確認書類
  • 使用関係証明書
  • 診断書
  • 登録手数料

販売従事登録申請書

販売従事登録申請書は、登録販売者として働くために必要な申請書類です。氏名や住所、生年月日、欠格事由の確認などを記入します。合格通知書に同封されていますが、紛失時は各自治体のHPからも入手可能です。

登録販売者試験合格通知書

登録販売者試験に合格したことを証明する書類です。合格後に自宅へ郵送され、販売従事登録の際に原本の提出が必要です。返却されないので、記念に残しておきたい人はコピー保存がおすすめです。

戸籍謄本や本籍記載の住民票などの本人確認書類

戸籍謄本や住民票(本籍記載あり)など、本人確認のための公的書類が1点必要です。発行日から6カ月以内の原本に限られ、市役所やコンビニ(マイナンバーカード必須)などで取得します。

使用関係証明書(勤務先との関係を示す書類)

勤務先が決まっていることを証明する書類です。各都道府県の指定様式を使用し、会社側に記入してもらう必要があります。自治体HPでダウンロード可能です。

診断書

販売従事登録申請書の欠格条項(6)に該当する可能性がある場合のみ、診断書の提出が必要です。特に精神機能の障がいに関する場合は提出が求められます。診断書はかかりつけ医で発行でき、発行日から3カ月以内のものを使用しましょう。

参考:和歌山県 販売従事登録申請

メモ

登録販売者の販売従事登録を申請する際、基本的には診断書の提出は不要です
ただし、精神機能の障がいがある場合や、薬物(麻薬・大麻・覚醒剤・あへん)に関する問題があると見なされるおそれがある場合には、例外として診断書の提出を求められることがあります。

登録手数料

販売従事登録にかかる手数料で、都道府県ごとに異なります(約7,000〜10,000円程度)。会社が負担してくれる場合もあるので、事前確認がおすすめです。

ステップ②書類の提出し登録証の交付を受ける

登録に必要な書類がそろったら、各都道府県の保健所などに提出するだけで手続きは完了です。提出先や方法は都道府県ごとに異なり、郵送または窓口持参が一般的。

例えば、勤務先が香川県なら香川県の保健所へ提出します。書類に不備がなければ、2週間ほどで販売従事登録証が交付されます。

登録証は、登録販売者として勤務するうえで欠かせない証明書。提出後も大切に保管しておきましょう。正しく提出して、スムーズなスタートを切ってくださいね。

販売従事登録証を会社に提出する方法!原本とコピーどちらを渡せばいい?

結論から言うと、販売従事登録証は「原本」か「コピー」か、提出方法は勤務先によって異なります。「コピーでOK」という職場もあれば、「原本を預かる」という会社もあるため、提出前に必ず確認することが大切です。

なこ
なこ

私が勤務していた職場では、勤務開始日にコピーを1部提出し、原本は本人保管というルールでした。

退職時まで会社が原本を保管するケースもあるため、提出前に必ず確認することが大切です。

不安な場合は「原本・コピーどちらが必要ですか?」と聞くと丁寧な印象にもつながりますよ。迷ったら自己判断せず、まずは会社に聞いてみるのが安心への第一歩です。

販売従事登録証を会社に提出する際の注意点4つ

ここでは、販売従事登録証を会社に提出する際に気をつけたい4つのポイントをわかりやすくまとめました。

注意点
  • 勤務先が変わった場合は再登録の必要はない
  • 氏名や本籍地など変更があった場合は販売従事登録証の書換交付をする
  • 紛失した場合は再登録が必要
  • 原本を提出した場合は販売従事登録証を退職時に返却してもらう

事前に知っておけば、転職や再就職のときも慌てずに対応できます。忘れないように、この記事をブックマークしておくと安心ですよ。

勤務先が変わった場合は再登録の必要はない!ただし転職した場合は会社に提出が必要

勤務先が変わっても、販売従事登録証の再登録は必要ありません。なぜなら、販売従事登録は「資格者として登録されているか」を示すものであり、勤務先ごとの登録ではないからです。

例えば、A社からB社に転職した場合でも、すでに登録されていれば新たな手続きをしなくても働けます

ただし、勤務先が変わった場合は、新しい勤務先に販売従事登録証を提出する必要があります

転職のたびに登録し直す必要がないのは、忙しい方にとっては大きなメリットですね。

氏名や本籍地など変更があった場合は販売従事登録証の書換交付をする

氏名や本籍地に変更があった場合は、販売従事登録証の書換交付を行う必要があります。これは、登録情報が現在の本人と一致していることが法律上求められているためです。

たとえば、結婚や引越しなどで氏名や本籍が変わったときは、変更から30日以内に手続きを行いましょう。

書換には、必要書類の提出と手数料が必要で、詳細は各都道府県の窓口で確認できます。早めの対応で安心して勤務を続けられるようにしましょう。

紛失した場合は再登録が必要

販売従事登録証を紛失した場合は、再登録の手続きが必要になります。

なぜなら、登録証は登録販売者として勤務するための「身分証明書」のような役割を持っているからです。万が一なくしてしまった場合は、速やかに各都道府県の窓口で再登録の申請を行いましょう。

申請には、申請書や本人確認書類、戸籍謄本などが必要になる場合があります。紛失時は焦らず、早めの対応でスムーズに勤務を再開できるように備えましょう。

原本を提出した場合は販売従事登録証を退職時に返却してもらう

販売従事登録証の原本を会社に提出していた場合は、退職時に返却してもらうようにしましょう。登録証はあなた個人に発行されたものであり、次の職場でもそのまま使える大切な書類だからです。

実際、再発行には手間と費用がかかるので、原本を提出していた方は退職時に忘れず確認しておくと安心です。退職のタイミングでしっかり伝えて、スムーズな再就職につなげましょう。

会社に提出だけじゃ不安…「これからうまくやっていける?」を乗り越えるヒント

登録販売者として新しい職場に入るとき、「ちゃんとやっていけるかな…」と不安になるのは当たり前です。
初めての環境や業務に戸惑うのは、誰にでもあること。とくに主婦や学生さんはブランクや経験の浅さが気になるかもしれませんよね。

でも、安心してください。登録販売者は「未経験OK」の職場も多く、現場で少しずつ学びながらスキルアップできる体制が整っています。
たとえば最初は陳列やレジ対応から始まり、徐々に医薬品販売に関わるように…という流れが一般的。頼れる先輩やマニュアルがある職場も多いので、焦らず進めば大丈夫です。

「私にできるかな?」と迷ったときは、「今できることを一つずつ増やしていけばいい」と思って、まずは一歩踏み出してみてくださいね。

なこ
なこ

実務に入る前に、登録販売者向けの参考書やマニュアルを読んでおくと安心ですよ。

レジ対応や接客の復習もしておくと、よりスムーズにスタートできます。下記の記事も参考にしてみてくださいね。

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販売従事登録後は「実務(業務)従事証明書」取得を目指そう

販売従事登録が終わったら、次に目指したいのが「実務(業務)従事証明書」の取得です。

これは、登録販売者として1人で売り場に立つために必要な証明書なんです。登録販売者の資格を取っただけでは、いきなり1人で医薬品販売に立つことはできません。

「過去5年以内に実質1年以上の実務経験」があることを証明する「実務従事証明書」があってはじめて、管理者になったり、単独勤務ができるようになるのです。

たとえば、

  • パートやアルバイトでも1人で薬の売り場を任されたい
  • 正社員としてキャリアアップしたい
  • 店長を目指したい

といった場面では、この証明書がなければステップアップできないこともあります。

そうならないためにも、勤務先にお願いして、要件を満たしてもらえるように勤務日数を調節してもらいましょう。未来の自分のために、今のうちからコツコツ準備しておくのが大切です。

管理者になったり、単独勤務ができるようになったりするためには、以下の要件を満たして「実務(業務)従事証明書」を取得しましょう。

メモ
  • 直近5年のうち、通算1年以上の実務経験
  • 就業時間が1,920時間以上
  • 継続的研修と、法令遵守・店舗管理に関する追加研修を修了していること
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まとめ|販売従事登録証は、登録販売者として働く第一歩!提出・管理までしっかり確認を

販売従事登録証は、登録販売者として実際に働くために欠かせない大切な書類です。
申請のステップ自体はシンプルですが、書類の準備や提出方法、会社への扱い方など、細かい注意点がいくつかあるのも事実です。

とくに以下のポイントは忘れずチェックしておきましょう。

  • 必要な書類を揃えて、都道府県に申請する
  • 原本を会社に提出するかどうかは職場の方針に合わせる
  • 氏名変更・紛失時は書換・再交付の手続きが必要
  • 原本を提出したら、退職時にきちんと返却してもらう
  • 将来を見据えて「実務従事証明書」取得も目指す

慣れないうちは不安もあるかもしれませんが、一つひとつ確認しながら進めれば大丈夫
登録販売者としてのキャリアを気持ちよくスタートできるよう、この記事を参考に準備を整えてくださいね。

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登録販売者×Webライター×主婦のなこ
子育てと仕事を両立させながら、登録販売者試験を合格。 ドラッグストアで10年間勤務。 現在は、Webライターとしてフリーランスに。 これから登録販売者試験を受ける人やドラッグストアで勤務を考えている子育てママさん、ドラッグストアで働く主婦、これからWebライターを始めたい人に向けた、有益な情報を発信していくブログです。
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